を利用した貿易データ交換を適切・効果的に行うために必要となる「EDI協定書」について調査・研究を継続した。 具体的には、国連ECE/WP.4における貿易手続簡易化の法的・商業的側面に関する検討・取組みに対応し、諸外国における「EDI協定書」について比較研究等を進めるほか(注1)、(注2)、国連ECE/WP.4における「モデルEDI協定書」のドラフト作成・検討作業に即応し、「DRAFT INTERCHANGE AGREEMENT 」及び「DRAFT INTER-CHANGE AGREEMENT COMMENTARY 」等について、わが国貿易関係業界における業務処理の現状等からみた具体的な意見提示を行った。 そして、国連ECE/WP.4では、1995年3月会期において、EDI取引における法的諸問題に関する検討作業の一つの成果として『電子デ−タ交換に関する交換協定書の商的使用』の採択を行い、これを「国連ECE勧告第26号」として同年6月公布したので、『EDI制度手続簡易化特別委員会』では、同国連勧告のわが国における実施方策(わが国貿易関係業界におけるデ−タ交換当事者がEDI協定書の作成・実施に際して指針として使用する『実施ガイドライン』の作成・検討作業を進めた。 (注1)比較研究の対象とした標準協定書 比較研究の対象としたEDI協定書は、国連ECE/WP.4文書として提示されている次のものである。 ?「The Standard Electronic Data Interchange Agreement」 (英)United Kingdom EDI Association・・(TRADE/WP.4/R.706) ?「Model Electronic Data Interchange Trading Partner Agreement 」 (米)American Bar Association・・・・・(TRADE/WP.4/R.652) ?「Model Form of Electronic Data Interchange Trading Partner Agreement 」 (加)EDI Council of Canada ・・・・・・(TRADE/WP.4/R.732) ?「The Standard Electronic Data Interchange Agreement」 (ノ-ルウェ-) Norsk TEDIS ・・・・・・(TRADE/WP.4/GE.1/CRP.5) (注2)比較研究に際して参照したUNCID の規定 標準協定書の比較研究に際しては、例えば、英の標準協定書においては、「本協定書の規定は、・・・ICCのUNCIDを考慮している。」旨の規定も見受けられるので、必要に応じ、UNCIDの規定を適宜参照した。 ・ICC:International Chamber of Commerce (国際商業会議所) ・UNCID:Uniform Rules of Conduct for Interchange of Trade Data by Teletransmission(テレトランスミッションによるトレ−ド・デ−タ交換取扱統一規則)[この報告書では、「UNCID」と略称]
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